平成20年12月1日より公益法人制度が新しくなりました。
これに伴い既存のすべての公益法人は、公益財団法人(公益社団法人)又は一般財団法人(一般社団法人)へ移行する必要があります。
その移行手続支援或いは新規の設立手続支援について、法務、税務の両面から提携司法書士とともにサポートいたします。